学校保健安全法に定められた「学校感染症」に罹った場合、感染拡大を防ぐため出席停止期間の基準が定められており、登校が禁止されます。
医師に学校感染症と診断された場合は自宅で安静にしてください。症状が軽快し、医師から指示された出席停止期間が終わったら、以下の手続きをしてください。
① 症状が軽快し、医師から指示された出席停止期間が終わる |
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② 学校感染症と診断をうけた医療機関を受診し、完治したと 診断を受けたら「登校証明書」を記入してもらう |
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③ 「登校証明書」を保健センターに提出し、確認印をもらう |
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④ 担当教員へ提出する |
注意事項
「登校証明書」は、教員に対して欠席の理由を説明する際の根拠資料としてご利用 ください。
学習院大学では、欠席の取扱いを各教員の判断に一任しており、「登校証明書」の提示に
よって「欠席扱いとしない」ことを確約するものではありません。