支援に関するルール
本学では、障害を抱える方が入学者選抜及び入学後の学生生活において不利益を被ることがないよう、必要かつ合理的な配慮及び支援を実施します。
支援に関する規程
本学は「障害者基本法」(昭和45年法律第84号)、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(平成30年10月1日施行)その他の法令の定めに基づき、障害のある方に対する支援を実施するために必要な規定を定めています。
※支援連絡会とは、本学における障害のある学生への教育上及び学生生活上の支援のための基本的な対応方針、関係部署の連絡調整並びに障害のある学生に対する指導・助言に関して協議する組織です。
合理的配慮について
障害者の権利に関する条約の「第二条 定義」において、「合理的配慮」は「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されています。
本学でも条約に則り、配慮の要請に対して、可能な限り最大限の支援を実施します。本学の資源では実現困難な場合、または教育の目的・内容・機能の本質的な変更に及んでしまう場合は実現困難な理由を説明し、共に代替案を検討します。