安全保障輸出管理

1.安全保障輸出管理について

 安全保障輸出管理とは、大量破壊兵器の開発や軍事などに転用される可能性のある貨物(物品類)や技術(研究の成果や情報等)が、懸念活動を行う恐れのある国家やテロリストなどに渡ることを防止することで、国際的な平和及び安全を維持することを目的とした国際的な取り組みです。日本では「外国為替及び外国貿易法(外為法)」及びその関連法令によって、「貨物の輸出」と貨物の設計、製造または使用にかかる「技術の提供」が規制されています。規制対象である貨物の輸出や技術の提供をする場合は、経済産業大臣の許可を得る必要があり、無許可で輸出・提供をおこなった場合は法律に基づき刑事罰や行政制裁が科されることがあります。

 ※関連情報: 研究支援サイト「研究インテグリティ・研究セキュリティ」は、こちらをご覧ください。

2.安全保障輸出管理規程と管理体制

 学習院大学では、研究者が国の法令等を遵守できるように、また懸念活動の恐れのある国家やテロリストから研究者を守り、安心して研究活動を推進できるように、学習院大学安全保障輸出管理規程を制定しました。

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3.「貨物の輸出」や「技術の提供」に関わる学内申請

 安全保障輸出管理における「貨物の輸出」や「技術の提供」は特別な事柄ではなく、表に例示されている通り、大学における教育・研究に関する日常業務の様々な場面で対象となりうる点に注意願います。

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 そこで、本学に所属する研究者の皆様には、貨物の輸出又は技術の提供において本学の承認もしくは経済産業大臣の許可取得が必要であるか否かについて、ご自身で先ずご確認いただいた上で、研究支援センターへのお問合せや各種申請などの適切な対応をお願いしています。

【学内申請様式等】

1) 海外との取引:

2) 外国人・特定類型該当者(留学生・研究者・教員・訪問等)の受入れ:

 受入予定者の状況や研究計画、提供予定技術等によりチェック・記載すべき項目が異なりますので、記入の手引きをご覧の上でシートの作成をお願いします。

3) 「みなし輸出」管理の運用明確化に伴う特定類型該当性に関する申告:

 令和4年5月1日からは、「雇用契約や経済的利益等に基づき外国政府や外国法人(非居住者)の強い影響を受けている状態を "特定類型に該当する"」とし、 『居住者から特定類型に該当する居住者への提供も "みなし輸出管理"の対象である』ことが明確化されました。この明確化を受け、大学として、対象となる皆様に「特定類型該当性に関する申告書」の提出へのご協力をお願いしております。詳しくは、自己申告の経緯・目的と申告書をご覧ください。

4.外部リンク

○経済産業省

(含む、「インフォーム要件」、「輸出令別表第3の地域(グループA)」、「国連武器禁輸国・地域:「輸出令別表第3の2」の地域」)

 ○文部科学省

 ○安全保障貿易情報センター(CISTEC)

○産学連携学会

 


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