安全保障輸出管理とは、大量破壊兵器の開発や軍事などに転用される可能性のある貨物(物品類)や技術(研究の成果や情報等)が、懸念活動を行う恐れのある国家やテロリストなどに渡ることを防止することで、国際的な平和及び安全を維持することを目的とした国際的な取り組みです。日本では「外国為替及び外国貿易法(外為法)」及びその関連法令によって、貨物の輸出と貨物の設計、製造または使用にかかる技術の提供が規制されています。
規制対象である貨物の輸出や技術の提供をする場合は、経済産業大臣の許可を得る必要があり、無許可で輸出・提供をおこなった場合は法律に基づき刑事罰や行政制裁が科されることがあります。
学習院大学では、研究者が国の法令等を遵守できるように、また懸念活動の恐れのある国家やテロリストから研究者を守り、安心して研究活動を推進できるように、学習院大学安全保障輸出管理規程を制定しました。
本学に所属する研究者には、貨物の輸出又は技術の提供において本学の承認もしくは経済産業大臣の許可取得が必要がある研究か、研究を始める前にまず研究者ご自身で確認していただいています。
申請の手引き及び審査判断フローをご覧のうえ、もし安全保障輸出管理の承認を受ける必要がある研究と自己判断された場合は、まず研究支援センターにご相談ください。
また、令和4年5月1日からは、「雇用契約や経済的利益等に基づき外国政府や外国法人(非居住者)の強い影響を受けている状態を "特定類型に該当する"」とし、 『居住者から特定類型に該当する居住者への提供も "みなし輸出管理"の対象である』ことが明確化されました。この明確化を受け、大学として、対象となる皆様に「特定類型該当性に関する申告書」の提出へのご協力をお願いしております。詳しくは、自己申告の経緯・目的と申告書をご覧ください。
「安全保障輸出管理」に関する書式・資料
- 「大学における海外出張時」の手続きフロー(学内限定)
- 「海外出張 学内手続きの要否確認書」(学内限定)
- 「技術の提供・貨物の輸出の事前確認シート」(学内限定)
- 「外国人受入れの事前確認シート」(学内限定)
- 「外国人受入れの事前確認シート・記入の手引き」(学内限定)
- 「自己申告の経緯・目的につきまして」(学内限定)
- 「特定類型該当性に関する申告書」(学内限定)
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