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入学を許可された外国人留学生の在留資格の取り扱いについてAdmissions

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在留資格の取り扱い

本学への入学を許可された外国人留学生は、入学前に長期滞在が可能な在留資格を取得してください。本学学生として、在留資格が「留学」でない場合は、授業料減免や奨学金受給の対象になりません。なお、3月31日16時までに4月1日以降の大学及び大学院への入学に支障のない在留資格を取得できなかった場合は、本学での修学が不可能となります。 

手続書類の提出先について

在留資格に関する手続き書類の提出先は入試制度毎に異なります。
ご自身が受験した入試制度をよくご確認の上、提出をお願いいたします。

再入学

担当部署  :学生センター教務課(4月入学のみ)
郵送先   :〒171-8588 東京都豊島区1-5-1
       学習院大学 学生センター教務課 学籍担当
メール送付先:s226510b(at)gakushuin.ac.jp

外国人留学生入試等、再入学以外の入試制度

担当部署  :アドミッションセンター 
郵送先   :〒171-8588 東京都豊島区1-5-1        
       学習院大学 アドミッションセンター 在留資格担当 
メール送付先:adms-enq(at)gakushuin.ac.jp

※上記(at)を@に変換してください

申請手順

申請手順は次のA~Cのいずれか該当する項目を参照し、奨学金・授業料減免制度についてもあわせてご確認ください。

  • A:入学手続時に既に日本国内に居住し、「留学」の在留資格を有している場合
  • B:入学手続時に既に日本国内に居住し、「留学」以外の在留資格を有している場合
  • C:入学手続時に日本国外に居住し、在留資格を有しない場合

A:入学手続時に既に日本国内に居住し、「留学」の在留資格を有している場合

現在の在留期限が2024年1月~5月までに満了する者が、2024年4月入学前の「在留期間更新」の対象です。在留期限に応じて「在留期間更新」の申請を各自で行ってください。在留期限満了の3か月前より、出入国在留管理を所管する行政庁(以下、「出入国在留管理局」という)への申請が可能です。入学前の3月初旬までに速やかに、出入国在留管理局で期間更新の手続を完了してください。

申請手順

1 自身の在留期限を確認

2024年1月~5月までに満了する者が対象です。

2 申請書を作成し、本学に提出

本学所定の様式に必要事項を記入し、「受験番号+カナ氏名(再入学は受験番号不要)」でファイルを保存して、各入試の入学手続締切日までにメールで送信してください。本学への申請が遅れた場合、入学までに在留期間の更新が間に合わない場合があります。

様式

「在留資格に関する申請書および入学許可証発行願」

※メールの件名に「在留資格に関する申請書および入学許可証発行願」と入力してください。

3 本学から書類を受領

本学にて入学手続の完了が確認でき次第、2024年1月より順次郵送します。

4 必要書類を揃えて出入国在留管理局へ申請

必要書類については、出入国在留管理庁のホームページ等で確認してください。

※所属する学校等の変更について、変更後14日以内に本人が出入国在留管理局に届け出ることになっています(活動機関に関する届出)。
 詳細は下記、出入国在留管理庁ウェブサイトでご確認ください。

B:入学手続時に既に日本国内に居住し、「留学」以外の在留資格を有している場合

長期滞在が可能な在留資格を有している場合、「留学」への資格変更の義務はありませんが、在学中、私費外国人留学生のための学内・学外の各種奨学金制度等の経済的支援を受けることはできません。「留学」への在留資格変更を強く希望する者は、「在留資格変更許可申請」を行ってください。申請手順は「A:入学手続時に既に日本国内に居住し、「留学」の在留資格を有している場合」の2~4を参照してください。

C:入学手続時に日本国外に居住し、在留資格を有しない場合

所定の期日までに入学手続を完了した場合は、本学による「在留資格認定証明書」(「留学」)の代理申請を選択することができます。通常、「在留資格認定証明書」の審査には3ヶ月程度の時間を要しますので、代理申請を希望する場合は、入学手続締切日や延納手続締切日にかかわらず、速やかに入学手続時納付金の振込(一括または延完)を済ませ、2023年11月末までに申請してください。
ただし、再入学については、合格発表が申請期限後のため、事前に学生センター教務課へお問い合わせください。

申請手順

1 必要書類を本学に提出

下記の「代理申請に関する必要書類」を参考に書類を用意し、本学まで郵送、及びメールにて提出してください。
※メールの件名に「在留資格に関する申請書および入学許可証発行願」と入力してください。

提出期限

2023年11月末(必着)

※提出期限を過ぎた者については、出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」を参照し、自身で手続をとってもらうこととなります。

2 本学から書類を受領

本学で東京出入国在留管理局に代理申請を行います。「在留資格認定証明書」が発給されたら、申請者本人宛に送付いたします。

3 本国の日本国大使館・領事館で「留学」ビザ(査証)を取得

速やかに本国の日本国大使館または領事館にて、「留学」ビザの発給申請手続きを行ってください。

代理申請に関する必要書類

下記を参考に書類を用意し、本学まで送付してください。書類に不備があると、出入国在留管理局での「在留資格認定証明書」の発給までに時間がかかりますのでご注意ください。

① 在留資格に関する申請書および入学許可証発行願

本学所定の様式に必要事項を記入し、「受験番号+カナ氏名(再入学は受験番号不要)」でファイルを保存して、上記提出期限までにメールで送信してください。

様式

「在留資格に関する申請書および入学許可証発行願」

※メールの件名に「在留資格に関する申請書および入学許可証発行願」と入力してください。

② 在留資格認定証明書交付申請書

「申請人等作成用1-3」を記入漏れなく作成し、「受験番号+カナ氏名(再入学は受験番号不要)」でファイルを保存して本学まで送信し、さらに、印刷したものを送付してください(写真の貼り付けは不要です)。

様式

「在留資格認定証明書交付申請書」

③ 証明写真2枚(縦40mm×横30mm)

申請前3か月以内に撮影され、上半身無帽、無背景で鮮明なものを送付してください。
※②在留資格認定証明書交付申請書への貼り付けは不要です。

④ パスポートのコピー

氏名・国籍・顔写真・パスポート番号・パスポートの有効期限が記載されているページをコピーしてください。

⑤ 預金残高証明書の原本

②在留資格認定証明書交付申請書の「28 滞在費の支弁方法等」の(3)経費支弁者に記載されている方の残高証明書を提出してください。日本語または英語以外の言語の場合は日本語訳または英訳を添付してください。

在留資格取得の確認

本学による代理申請を選択した場合は、入学後も有効な「留学」の在留資格を証明する書類(下記参照)を、3月31日16時までに本学に提出してください。
提出できなかった場合は、本学での修学が不可能となります。
〔注意〕2024年度入学予定者で、「在留資格確認書類届出書」の提出について不明点がある場合、入試制度毎の担当部署にEメールにてご連絡ください。

1 様式をダウンロード、届出書を作成

本学所定の様式をダウンロードし印刷(両面)、必要事項を記入の上、下記資料のコピーを貼付する。

様式

「在留資格確認書類届出書」

  • パスポートの顔写真のページ
  • パスポートのビザ(査証)のスタンプページ
2 作成した届出書を本学に提出

作成した届出書を3月31日16時までに、本学に持参、もしくは郵送する締切日時必着)
※郵送の場合は、封筒の表に「在留資格確認書類届出書在中」と記載し送付する。
※持参または郵送が締切日時に間に合わない場合は、作成した届出書の両面をPDFファイルにしたものを入試制度毎の担当部署にEメールにて提出すること締切日時必着)



注意事項

  1. 本学が在留資格認定証明書の代理申請を行う在留資格は「留学」です。その他の在留資格に申請される場合は、ご自身で申請を行ってください。
  2. 本学への入学を辞退する場合は、至急「在留資格認定証明書」を返送してください。
  3. 他大学にも合格した場合、「在留資格認定証明書」の交付が重複しないように注意してください。重複している場合は、証明書は交付されません。
  4. 書類に不備がある場合は、「在留資格認定証明書」の代理申請はできませんので、不備がないようにご注意ください。なお、必要に応じて、出入国在留管理局より追加書類が要求されることがあります。
  5. 在留資格審査は法務省出入国在留管理局が行うため、交付が遅れる場合や不許可となった場合、本学は一切の責任を負いません。
  6. 提出期限までに入学手続時納付金の振込み(一括または延完)、かつ申請書類の提出ができない場合は、出入国在留管理庁ウェブサイトを参考に、志願者本人が最寄りの(または管轄の)出入国在留管理局で手続きを行ってください。
    ただし、査証免除/短期滞在ビザ(観光)で入国した場合、原則として、日本国内での資格変更は認められておりません。一度出国し、日本以外の国の日本大使館・領事館で在留資格認定証明書を提出し、留学ビザを取得してから再入国してください。

奨学金・授業料減免制度

本学には、私費外国人留学生のための奨学金制度・授業料減免制度があります。いずれも「留学」の在留資格(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令代319号)第2条の2第2項別表第1の4の表中)をもつ者が対象です。詳細は下記をご覧ください。

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