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奨学金について

【博士前期課程・法科大学院生 進学予定者向け】
大学院修士段階における「授業料後払い制度」を希望する方へ


 令和6年度から大学院修士段階(修士課程・博士前期課程及び専門職学位課程)における「授業料後払い制度」(※)が導入されることに伴い、本制度を希望する方につきましては、出願手続時の取扱いを下記のとおりとします。希望される方は申請要項及び「授業料後払い制度」希望申請書をご確認のうえ、お手続きいただきますよう、お願い申し上げます。なお、本制度は、修了後に"返還の義務が発生する"ことを十分にご理解いただいた上で、お手続きをお願いします。


※「授業料後払い制度」とは・・・

 令和6年度から大学院修士段階(修士課程・博士前期課程及び専門職学位課程)の授業料について、在学中の授業料を国が立て替え、返還は卒業後の所得に応じた「後払い」とする仕組みが創設されます。

 





対象となる方(以下のすべてを満たす者)

  • 令和6年度春の新規入学者であって、学部段階で修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金)の対象となったことがあり、かつ、就労等を挟まずに大学院へ進学した者(※)。

  ※令和6年3月に学部卒業見込みである者を指します。

  • 日本学生支援機構の修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金

  (以下単に「第一種奨学金」という。)と同様の家計基準及び学力基準を満たす者。

  (家計基準)

  本人の年間収入金額(①)+配偶者の年間収入金額(≦299万円であること

   ①:本人の2023年分(1月~12月)の収入金額。

   ②:配偶者2023年分(1月~12月)の収入金額(※)。

   ※ただし、配偶者が給与所得者の場合は、下記の給与所得控除をした上で本人の収入金額と合算する。

  (学力基準)

  大学等・大学院における成績が特に優れ、将来、研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を備えて活動することが認められること。

  (参考)家計基準 配偶者の収入金額

  給与所得控除(配偶者のみ)

年間収入金額(控除前)控除額
268万円未満の場合年間収入金額と同額
268万円超400万円以下の場合年間収入金額×0.2+214万円
400万円超781万円以下の場合年間収入金額×0.3+174万円
781万円超の場合408万円


  • 過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者。
  • 外国人学生において、在留資格が「法定特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」のいずれかに該当する者。(「留学」「家族滞在」等の場合は申請不可)

1.申請要項について

以下の申請要項をご確認ください。

 申請要項

 

2.申請書類について

  1. 「授業料等後払い制度」希望申請書
  2. 奨学生番号が記載された日本学生支援機構発行の給付奨学生証(写)


3.申請期限について

大学院・専門職大学院の出願期間をご確認の上、出願締切日までに、2.「申請書類」を出願書類に同封して提出ください。

<参考>大学院・専門職大学院について(参照先:各入試日程)



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