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警察相談ホットラインについて

警視庁総合相談センター

#9110」または「03-3501-0110
(平日のみ受付/8:30~17:15)
架空請求・ヤミ金融・悪質商法に関する相談、男女間暴力・つきまといに関する相談など、様々な相談を受け付けています。

※高額な教材DVDの購入を勧められる被害の情報が寄せられていますので、ご注意ください。

悪徳商法

悪徳商法は、巧妙な手口で学生諸君を狙っています。うまい話には必ず裏があります。内容をしっかりと見極め、悪徳商法の実態を理解してください。

主なトラブル対象商品

英会話教材、各種会員サービス(ショッピングクラブ、映画・演劇の会員券など)、教室・口座(タレント養成、ビジネス教室、外国語教室など)、消火器、書籍・印刷物、化粧品、自動車、健康食品、布団類など

勧誘方法

アポイントメント商法

「あなたは特別会員の資格が得られました。特典として格安で海外旅行に行けます。」

「○○君も来ますよ。」などの誘い文句の電話やハガキによって、喫茶店や事務所に呼び出し、商品を売りつける方法。

キャッチセールス 路上で「アンケートに答えてください。」と、話のきっかけをつくり商品を売りつける方法。
マルチ商法・マルチまがいの商法 ネズミ講の形式で、「まず商品を買ってください。さらに他の人を紹介すれば自分が買った商品の代金は無料にします。」と勧誘する方法。

被害にあわないためには

  1. 見知らぬ人が訪問販売に来たらドアを開けずに応対してください。言葉巧みに説明し商品を売りつけようとしたら、「いらない」という意思表示をしっかりしましょう。しつこく勧誘を続けたり、ドアを叩く、大声をあげるなどの態度にでたら、すぐに警察に連絡してください。
  2. 納得できない契約には応じず、はっきりと断ってください。
  3. 契約の際は、説明内容と契約内容をよく見比べるようにしてください。

トラブルにまきこまれた時には

    1. クーリングオフ制度を利用しましょう。
      契約日(口頭を含む)を含め8日以内に書面による「申込みの撤回」をすれば、無条件で解約できる制度です。ただし、化粧品、健康食品などは一度使用してしまうと解約は難しいようです。また全額現金で支払い商品を受け取ると、この制度による救済は難しいので注意が必要です。
    2. 東京都消費者センターに相談しましょう。

東京都消費生活総合センター(飯田橋)

相談専用 : 03(3235)1155
受付時間 : 午前9時 ~ 午後5時(土曜・日曜・祝日および年末年始はお休みです。)
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ16F

ワンクリック請求が急増しています

リンクをたどって複数のサイトに移動するうちに、「有料サイトへの登録完了」を理由に代金支払いを請求されるのが、いわゆる「ワンクリック請求」です。あわてて先方に連絡したりせず、まずは上記、東京都消費者生活総合センター(飯田橋)に相談してください。

宗教団体の勧誘について

大学のキャンパス内外で「サークル」と称して学生(特に新入生)を勧誘する宗教団体があります。これらの団体は、本来の目的を隠してスポーツやダンス、ボランティアのサークルとして皆さんに近づき、親しい人間関係を結び、やがて宗教団体の事務所や自宅に誘うのが一般的手口として知られています。時には他大学の学生を交えた「合宿」やパーティーも開催し、スポーツのみならず勉強の相談や悩みを聞くなどの活動も行っています。
入会後は会費やカンパを通じて金銭の負担を強要されることもあり、精神的にも経済的にも大きな犠牲を払うことになります。疑わしい団体やサークルからこのような勧誘を受けた場合は、学生課にご相談ください。