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経営学研究科

経営学研究科 

社会環境の大きな変化に対応して、企業は、その組織や機能、活動など全ての面においてイノベーションを常に行っていく必要があります。このような環境変化を先取りするための企業経営のあり方を究明するためには、組織人の自己実現を含めたインセンティブのようなミクロ問題から、企業の社会貢献のような企業にとってのマクロ課題まで、多層的な理解と分析の手段が必要となります。本研究科では、このような課題に応えるために、理論と現実の相互浸透を強く意識しつつ、従来の経営学研究の枠組みを超えて行う「学際化」、日本的経営を世界的視点から捉え、かつ人材や研究成果の国際交流を目指す「国際化」、そして情報通信技術面での動向を経営学研究に結び付ける「情報化」の3つを研究・教育の柱として、次代を担う経営学の研究者および高度専門職業人を養成することを教育上の目標としています。

3つのポリシー(卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針)
教員組織の編制方針

経営学研究科では、学習院大学としての教員組織の編制方針を前提とし、以下のとおり教員組織を編制します。

  1. 専門分野、教員配置

    そもそも経営学が社会科学のみならず自然科学及び人文科学の学際分野として発展してきたことに鑑み、それら諸科学の先端的発展を常に反映し、また隣接学術分野に創造的貢献も行いうるような、高度な教育研究上の指導能力及び優れた研究業績を備えた教員を、経営学の関連諸分野にバランスよく配置する。

  2. 教育課程や学部運営における教員の役割分担

    専門的研究領域に応じた教育課程内の責務を分担するほか、大学院学生ごとに組織する指導委員会のような教員間の連携体制を重層的に確保し、特定の学術専門分野を超えた教育・研究上の役割分担が機動的に行えるよう配慮する。また、専任教員の教育研究活動を補助し事務を行う副手が研究科運営に参画する。

  3. 教員構成

    広く国内外に人材を求め、年齢・性別等の構成が偏らないよう配慮する。

  4. 教員人事

    教員の選任にあたっては、大学の諸規則及び「大学院経営学研究科における授業および指導の担当資格に関する内規」に従い、公正かつ適切に行う。

  5. 教員の資質向上

    経営学の研究を行いうる高度な専門知識を持ち、その知識を必要とする職業分野で活躍できる人材の養成を目的とする博士前期課程や、高度で深い経営学の専門的知識を持ち、自立して創造的な学術貢献を行いうる研究者の養成を目的とする博士後期課程の教育責務に対応するため、研究活動に関する客観的指標を含む組織的・多面的なFD活動を行う。

カリキュラムマップ
学位論文審査基準

経営学研究科では、学位審査にあたり、そのプロセスと審査に必要な要件を定めているほか、以下の審査基準を総合的に評価した上で、本研究科の卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に基づき、学位授与を決定しています。

<学位論文>

観点 修士論文の審査基準 博士論文の審査基準
1.研究課題の明確性及び先行研究を踏まえての的確性 研究課題が明確に示され、先行研究を踏まえての的確性が確保されていること。 学術性の高い研究課題が明確に示され、先行研究を踏まえての的確性が十分に確保されていること。
2.課題を追求する上での方法論の適切性 研究課題を追求する上での方法論が適切であること。 研究課題を追求する上での方法論が適切に選択されていること。
3.研究方法及び調査方法の妥当性 研究課題を追求する上での研究方法及び調査方法が妥当であること。 研究課題を追求する上での研究方法及び調査方法が適切かつ効率的に用いられていること。
4.結論の妥当性 導き出された結論が妥当であること。 採用された研究方法及び調査方法によって導き出された結論が妥当であること。
5.研究の独創性と研究分野への貢献 研究の独創性が確保され、当該研究分野への貢献が認められること。 研究の独創性が十分に確保され、当該研究分野への学術的貢献が明確に認められること。
6.その他 なし。 なし。

※観点1~5は学習院大学学位規程第10条第2項、第19条及び第33条、観点6は同規程第10条第4項に基づく。

<特定課題研究>

観点 特定課題研究の審査基準
1.研究課題の明確性 研究課題が明確に示されていること。
2.課題を追求する上での方法論の適切性 研究課題を追求する上で採用された方法論が適切であること。
3.研究方法及び調査方法の妥当性 研究課題を追求する上での研究方法及び調査方法が妥当であること。
4.研究の成果の妥当性 導き出された研究の成果が妥当であること。
5.研究の新規性 研究の新規性が確保されていること。
6.その他 なし。

※観点1~5は学習院大学学位規程第10条第3項、観点6は同規程第10条第4項に基づく。

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