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長期履修制度とは(令和8年度入学者からの適用)
長期履修制度とは、職業を有している等の事情により、学則で定められる標準修業年限(修士課程・博士前期課程は2年、博士後期課程は3年)では大学院の教育課程の履修が困難な方を対象として、標準修業年限を超えて修学を認めるものです。
本制度の適用を申請して認められた場合、納入する授業料総額は標準修業年限分とし、その標準修業年限分の授業料を本人が計画する履修期間の年数で除した額を毎年納入します。
以下、本学大学院における長期履修の取り扱いを説明していきます。
長期履修を実施している研究科・専攻
・法学研究科 ・国際文化交流研究科※
※令和8年4月、学習院大学は学習院女子大学を統合し、「国際文化交流学部」及び「国際文化交流研究科」を新設することを計画しています。
長期履修制度の対象と長期履修できる期間
長期履修制度は以下のいずれかに該当する方を対象としています。
- 職業を有している方(臨時雇用、非常勤等の場合、一週あたりの就労時間が30時間以上であるここと。修学に影響を与えない範囲での軽微なアルバイトやパートタイムに従事する者については、適用は認めない。)
- 育児、又は親族の介護を行う必要がある方
- その他やむを得ない事情を有すると認められる方
長期履修できる期間については次のとおりです。
(課程) (標準修業年限) (長期履修できる期間)
- 修士課程 2年 3年~8年 ※国際文化交流研究科
- 博士前期課程 2年 3年または4年
- 博士前期課程 3年 4年、5年または6年
長期履修を希望する場合の手続きについて
長期履修の申請時期は、入学試験の出願時です。長期履修を希望される方は、以下の書類を提出し、許可される必要があります。
(提出書類)
- 長期履修申請書(指定書式)
- 長期履修計画書(指定書式)
- その他必要と認める書類
※書類の記入にあたっては、記入要領を参考にしてください。
※国際文化交流研究科で長期履修を希望する方は、入学試験要項の説明に従ってください。
長期履修が認められた場合の授業料等について
長期履修制度を利用した際の授業料年額は、通常の授業料の年額に標準修業年限を乗じて得た額を、許可された長期履修の在学期間の年数で除した額となります。
〔基本的な授業料の考え方〕
年間授業料 = ( 通常の授業料 × 標準修業年限 )/ 許可された長期履修の年数
長期履修制度のQ&A
⻑期履修申請書に添付する証明書類とは?
証明書類は次のとおりです。詳細は学生センター教務課にお問い合わせください。
職業を有する者 |
・職業を有していることを証明する書類。 例:在職証明書、社員証(写)、社会保険証(写) ⾃営業者の場合は事業内容がわかる書類 ※申請書に1週当たりの就労時間を記載してください。 審査の際は、当該の収⼊が⽣計維持の収⼊となっており、職業等の兼ね合いにより時間的に修学に制約があるかを確認します。 |
育児の場合 |
・⺟⼦⼿帳(写)+住⺠票 |
介護の場合 |
・介護保険被保険者証(写)+住⺠票 ・要介護認定書(写)+住⺠票 ・その他、介護していることを証明する書類。 |
障がいを有している者 |
・⾝体障害者⼿帳(写)、医師の診断書等 |
育児や親族の介護を理由に申請する場合、どのような証明が必要ですか?
Q1で示した書類と、長期履修申請書で申請の理由を記述する際、 一週間あたりどのくらいの時間育児や介護に要しているかを記載してください。
外国⼈留学⽣は⻑期履修制度を利⽤できますか?
留学⽣は、資格外活動(就労)が制限されているため対象外としています。
申請は必ず認められますか?
提出された申請書類に基づき、出願先の研究科において審査します。申請理由等が制度の⽬的に適っているか、修学の計画が適切であるか等をもとに審査が行われますので、申請すれば必ず認められるというものではありません。
新⼊⽣以外にも在籍者が申請することは可能ですか?
長期履修の申請は入学時に限っており、入学後、修学途中での変更はできません。
⻑期履修制度の申請⼿続きについて教えてください。
所定の出願期間内に、研究科が定める出願書類とは別に、以下の書類を整えて出願書類と一緒に提出してください。提出された申請書類に基づき、志願先の研究科で審議し、合否結果とともに通知します。
<必要書類> ⻑期履修申請書、長期履修計画書、申請理由が証明できる書類
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