各種手続き・届け出Campus Life
休学等を希望するときや、住所変更など学生情報に変更があったときは手続きが必要です。
各種手続のための願出・届出は、担当窓口で受け取ってください。なお、本ページは基本的なことのみ掲載しています。手続にあたっては、必ず担当窓口で説明を受けてください。
学籍の異動
休学
- やむを得ぬ理由で3ヶ月以上の休みを願い出る場合は、「休学願」を提出する必要があります。
- 休学期間の授業料、施設設備費及び研究実験費は免除となり、在籍料または在籍料相当額の納付が必要となります。
- 休学期間は在学年数に含まれませんので、当該年次は原則として留年になります。
手続方法 |
本人・保証人が連署・押印した休学願を提出 ※病気療養が理由の場合:加療期間明記の医師の診断書を添付 |
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窓口 | 学生センター教務課 |
休学期間 | 各月1日から末日まで(1ヶ月単位) ただし1回の申請につき、3ヶ月以上1年以内 |
提出期限 |
事前(休学開始月の前月の末日まで) |
復学
- 病気療養を理由として休学した場合は、休学から復帰する際に、「復学願」を提出する必要があります。
手続方法 | 本人・保証人が連署した復学願に、復帰に問題ない旨が記載された医師の診断書を添付して提出 |
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窓口 | 学生センター教務課 |
提出期限 | 事前(復学日の前日=休学期間終了日まで) |
休学期間変更
- 休学が認められたのち、特別の理由により、休学期間の延長または短縮を希望する場合は、「休学期間変更願」の提出により願出ることができます。
- 詳細については、学生センター教務課窓口にてお問い合わせください。
手続方法 | 本人・保証人が連署・押印した休学期間変更願を提出 ※病気療養が理由の場合: ・期間延長の場合は、加療期間明記の医師の診断書を添付 ・期間短縮の場合は、診断書を添付した復学願を同時に提出 |
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窓口 | 学生センター教務課 |
休学期間 | 期間延長の場合は、1回の申請につき1年までを限度とする ※学部学生と博士前期学生は、連続して2年を超えて休学することはできない ※博士後期学生は、連続して3年を超えて休学することはできない |
提出期限 | 事前 ・休学期間延長の場合:休学期間終了日まで ・休学期間短縮の場合:休学を取り止め、復学を希望する月の前月の末日まで |
休学取消
- 休学が認められたのち、特別の理由により、休学の取消を希望する場合は、「休学期間変更願」に、休学取消希望の旨を記して提出することにより、休学取消を願出ることができます。
手続方法 | 本人・保証人が連署・押印した休学期間変更願を提出 |
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窓口 | 学生センター教務課 |
提出期限 | 休学開始日より3ヶ月以内 |
留学
- 海外への留学を希望する場合には「留学願」を提出し、留学することができます。
- 各学部・研究科が留学として認定する基準は異なります。
- 留学期間は在学年数に含まれます。
- 詳細については、学生センター教務課窓口にてお問い合わせください。
手続方法 | 本人・保証人が連署した留学願を、指導教員の印を受けた上で提出 提出する際に以下の書類を添付 ・協定留学の場合:入学許可書または在籍証明書の原本およびコピー ・協定外留学の場合:入学許可書または在籍証明書の原本およびコピー ・大学へ留学の場合:大学の学部・大学院の専攻について示した書類(大学案内等) ・外国語学校へ留学の場合:大学・大学院が指定する外国語学校であることを示す書類、または公的に認証された外国語学校であることを示す書類(学校案内等) |
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窓口 | 学生センター教務課 |
留学期間 | 原則として1年間 |
提出期限 | 事前 書類が整い次第、速やかに提出すること ※書類不備で返却されるケースもあるので、余裕をもって提出すること) ・1学期から留学する場合:1月末日まで ・2学期から留学する場合:6月末日まで これらの期日までの提出が難しい場合は、教務課窓口へ早めに相談してください。 |
退学
- 特別な理由により退学したいときは、「退学願」を提出し許可を受けることが必要です。
- 退学にあたっては、退学日の該当期分の授業料納付金を納めていなければ、認められません。
- 単位修得退学(満期退学)を希望する博士後期学生においても、退学願の提出が必要ですので、ご留意ください。
手続方法 | 本人・保証人が連署・押印した退学願を、指導教員の印を受けた上で提出 ※病気療養が理由の場合:医師の診断書を添付 ※学生証の有効期限が残っている場合は、退学願の提出の際に学生証を返却 |
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窓口 | 学生センター教務課 |
提出期限 | 事前(退学希望日の前日まで) <例> ・1学期末で退学の場合(退学日は9月30日)・・・ 9月29日までに提出 ・2学期末で退学の場合(退学日は3月31日)・・・ 3月30日までに提出 |
除籍
- 在学年限を超えた者、および督促を受けても授業料を納付しない者は、除籍となり、本学の学生の身分を失います。
学生情報の変更手続
住所変更
- 変更後、すみやかに手続をしてください。
- ご家族と一緒に住んでいる場合は、学生住所・保証人住所両方の手続が必要です。
手続方法 | ・学生住所 :G-Portにログインして、「学生支援/新規申請/本人住所変更」から新住所を登録 ・保証人住所:G-Portにログインして、「学生支援/新規申請/保証人住所・連絡先変更申請」から新住所を登録 |
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氏名変更
- 改氏名の事実が分かる証明書(戸籍抄本)を添付の上、「改氏名届」を学生センター教務課に提出してください。
- 通称名や旧姓使用を希望する場合は「学籍に登録する氏名に係る申請書」を学生センター教務課に提出してください。
- 書式や記入例をG-Portに掲載《キャビネット一覧/【大学01】学生向け資料/⑤証明書・学籍・学生証》していますので、確認してください。
保証人変更
- 保証人を変更したい場合は、「保証人変更届」を学生センター教務課に提出してください。
- 納付金振込依頼書(学費の振込用紙)は、原則として保証人宛に送付します。納付金振込依頼書の宛先について相談がある場合は、会計課までお問い合わせください。
- 書式や記入例をG-Portに掲載《キャビネット一覧/【大学01】学生向け資料/⑤証明書・学籍・学生証》していますので、確認してください。
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